ginkoを代表者として合同会社を設立し、社会保険に加入。atabowsは会社員退職後にginkoの扶養に入る。このとき、ginko及びatabowsの年収制限等があれば教えて

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このケース、かなり実務的で重要なポイントが詰まっていますね。以下に、ginkoさんが合同会社の代表として社会保険に加入し、atabowsさんがその扶養に入る際の「年収制限」や「加入条件」について整理してみました。

🏢 ginko(代表者)の社会保険加入と年収の扱い

👨‍👩‍👧 atabows(扶養に入る側)の年収制限

atabowsさんが退職後、ginkoさんの扶養に入るには、以下の条件を満たす必要があります:

健康保険(協会けんぽ)の扶養条件

厚生年金の扶養という概念はない

💡補足ポイント

必要に応じて、年金事務所や社会保険労務士に事前相談しておくと安心です。役員報酬の設定や扶養のタイミングは、会社設立時の戦略にも関わってきますし、徹さんのように制度設計を重視される方には特に重要なポイントですね。

もし、役員報酬のシミュレーションや扶養判定の書類準備なども検討されているなら、そちらも一緒に整理できますよ。

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厚生年金に関して、atabowsは第三号に該当する?

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はい、atabowsさんは条件を満たせば国民年金の第3号被保険者に該当します。少しややこしいですが、「第3号」は厚生年金ではなく国民年金の区分です。以下に整理して説明しますね。

🧾 第3号被保険者とは?

この条件をすべて満たすと、atabowsさんは国民年金の第3号被保険者として登録され、保険料の自己負担なしで年金加入扱いになります。

✅ ginkoさんが厚生年金に加入していることが前提

ginkoさんが合同会社の代表として社会保険(健康保険+厚生年金)に加入していることが、atabowsさんが第3号になるための絶対条件です。

つまり、atabowsさんは:

この3点を満たせば、第3号被保険者として国民年金に加入できます。

🧠補足:第3号のメリットと注意点

項目 内容
保険料 自己負担なし(配偶者の加入制度が負担)
年金加入期間 保険料納付済期間としてカウントされる
年金額 老齢基礎年金のみ(厚生年金は対象外)
注意点 配偶者が退職・自営業になると資格喪失

徹さんのように制度設計を重視される方には、第3号の扱いは非常に重要な節約ポイントになります。もしatabowsさんが副業やアルバイトをされる場合は、収入管理に注意が必要です。

必要なら、第3号の手続き書類やタイミングも一緒に整理できますよ。

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この場合、atabowsがFXによる雑収入と失業保険による収入が130万円以上あった場合、健康保険および国民年金第3号扱いにはならない?

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はい、その通りです。FXによる雑所得と失業保険の受給額の合計が130万円以上になる場合、atabowsさんは健康保険の被扶養者および国民年金の第3号被保険者には該当しません

以下に詳しく解説しますね。

🧾 健康保険の「被扶養者」要件

健康保険(協会けんぽなど)の扶養に入るには、以下の条件をすべて満たす必要があります:

✅ 収入に含まれるもの

つまり、FX収益と失業保険の合計が130万円を超えると、健康保険の扶養から外れ、自分で国民健康保険に加入する必要があります

🧾 国民年金の第3号被保険者の要件

第3号被保険者は、以下の条件を満たす配偶者が対象です:

❌ 130万円以上の収入がある場合

第3号被保険者には該当せず、自分で国民年金(第1号)に加入し、保険料を納付する必要があります

📌 実務上の注意点

徹さんのように制度設計を重視される場合、収入の種類とタイミングの管理が極めて重要です。もしatabowsさんが一時的に扶養から外れる場合でも、退職後の収入見込みが減れば再度扶養に戻れる可能性もあります。

必要なら、収入シミュレーションや扶養復帰のタイミング調整も一緒に検討できますよ。

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